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ポジティブリスト対策の概要


    ポジティブリスト制とは?

     食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。ポジティブリスト制とは、残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止することをいいます。
     ポジティブリスト制施行前の農薬の残留基準は、作物別に農薬の残留基準が設定され、これを超えた農産物のみ流通は原則禁止されています。これはつまり残留基準が設定されていない農薬は規制の対象外ということです。  これに対して、ポジティブリスト制では、これまで残留基準が設定されていなかった農薬がもし一定の基準を超えて残留していた場合、その食品(農産物・加工品など)の流通は原則禁止になります。
     残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした「暫定基準」が、また国内外の基準もないものには「一律基準」が設定されます。「一律基準」には、人の健康を損なうおそれのない量として0.01ppmという厳しい値が定められ、隣接ほ場から飛散したわずかの農薬が他の農作物に付着したり土壌に残留した農薬が後作物に吸収されるなどで、この基準を超過する事態が懸念されます。

    ポジティブリスト制とネガティブリスト制

     残留農薬や食品添加物の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制とネガティブリスト制という二つの考え方があります。
    • ネガティブリスト制…農薬等の使用は原則自由で、「残留してはならないもの」を一覧表にして示すという方式
    • ポジティブリスト制…農薬等の使用は原則すべてを禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表にして示すという方式
     以前の日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するとういネガティブリスト制に則った方式でしたが、2003年の食品衛生法の改正によりポジティブリスト制が導入され、2005年5月から施行されました。
     輸入農産物の激増のなか、ネガティブリスト制では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できずに問題となっており、より厳しいポジティブリスト制の導入が決定したようです。

    実際にはどうかわるのか?

     新しく導入されるポジティブリスト制では、まず、残留基準(および暫定規準、以下同じ)の設定されている農薬については、その基準以内での作物への残留は認めています(基準を超えれば当然、その作物の流通が禁止されます)。そして、それ以外の残留基準の設定されていない農薬の残留は禁止されます。
     しかし、実際の農薬使用の現場では、防除対象の農作物に隣接する他の農作物にも農薬が飛散し残留する可能性が否定できません。この場合、隣接する他の作物にその農薬の残留基準が設定されていない可能性がありますから、このような残留まで一切禁止すると、生産が成り立たなくなる恐れもあります。また、輸入農産物の増加のなか、国内外で残留基準が設定されていない農薬が検出される可能性もあります。そのため、残留基準が設定されていない農薬の残留については「人の健康を損なうおそれのない量」(一律基準値)を設定し、それを超えた残留のある農産物の流通を全面的に禁止するという対応をとっています。

     具体的なイメージを表で説明すると下記のようになります。

    従来のネガティブリスト制(例) 農薬A 農薬B 農薬C 農薬D 農薬E 農薬F
    0.5ppm 5.0ppm 基準なし 3.0ppm 基準なし 基準なし
    小麦 1.0ppm 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし
    キャベツ 1.0ppm 5.0ppm 基準なし 基準なし 2.0ppm 基準なし

     これが平成18年5月から下記のように、すべての農薬に基準が設定されます。

    ポジティブリスト制
    (例)
    農薬A 農薬B 農薬C 農薬D 農薬E 農薬F
    0.5ppm 5.0ppm 暫定基準 3.0ppm 一律基準 一律基準
    小麦 1.0ppm 一律基準 暫定基準 暫定基準 暫定基準 一律基準
    キャベツ 1.0ppm 5.0ppm 一律基準 一律基準 2.0ppm 暫定基準

    人の健康を損なうおそれのない量

     「人の健康を損なうおそれのない量」とされている0.01ppmとは、いったいどのくらいなのでしょうか?
    簡単な目安としては、25Mプールに1滴の農薬を落としたとき、そのプールの水の農薬残留検査をしたときに発見されてしまうレベルの濃さだと考えれば分かりやすいかもしれません。0.01ppmという基準は、そのくらい厳しい基準といえます。

    対象外物質

    対象外物質とは、厚生労働大臣が「人の健康を損なう恐れのないことが明らかである」として指定した65物質のことです。農畜水産物の生産時等に農薬等が使用された結果として食品に当該農薬等が残留したとしても、その残留の状態、程度などからみて、人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものが指定されており、これらの物質が食品中に残留したとしても、ポジティブリスト制の基準の対象外となります。

    ■対象外物質として指定されているもの
    • 食品安全基本法第 11 条に基づく食品健康影響評価により許容一日摂取量(ADI)の設定が不要とされた物質
      • アスタキサンチン
    • 特定農薬
      • 重曹
    • 食品(農薬)
      • クロレラ抽出物、シイタケ菌糸体抽出物、乳酸、尿素
    • 食品添加物等

    • (農薬)
      • 塩素、オレイン酸、カルシウム、ケイ素、ケイソウ土、コリン、ソルビン酸、鉄、パラフィン、ヒドロキシプロピルデンプン、プロピレングリコール、マシン油、レシチン、ワックス
      (動物用医薬品)
      • ビタミン類
        アスコルビン酸、イノシトール、カルシフェロール、β−カロチン、コバラミン、チアミン、トコフェロール、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ピリドキシン、リボフラビン、ナイアシン、レチノール、葉酸
      • アミノ酸類
        アスパラギン、アラニン、アルギニン、グリシン、グルタミン、セリン、チロシン、バリン、ヒスチジン、メチオニン、ロイシン
      • ミネラル類
        亜鉛、カルシウム、セレン、鉄、銅、バリウム、マグネシウム、ヨウ素
      • その他
        アンモニウム、β−アポ−カロチン酸エチルエステル
    • その他
      • 銅、硫黄、アザジラクチン、ミネラルオイル、ニームオイル、ケイ皮アルデヒド、カリウム、鉄、ブセレリン、フロセミド、ルプロスチオール、プロカイン


    ≪参考≫
    厚生労働省:食品中に残留する農薬等の暫定基準(最終案)
    みんなの農薬情報館ホームページ
    宮城県病害虫防除所ホームページ

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